人権擁護法案は「人権擁護」という美名の影で、逆に人権を抑圧する可能性を孕み、外国人参政権は国民が主体的に決めるべき政治を、外国人が関与することで他国の内政干渉を許す可能性を秘めています。
いずれも国民主権の根本に関わる重大な問題にも関わらず、政局に利用されている観が否めません。また自民党、民主党双方に賛成派と反対派が存在し、単に政党単位で選べない状況になっています。
私達はこの問題を政局や政党の党利党略といった矮小な視点からではなく、身近に関わる問題として十分かつ慎重に検討し、政党単位ではなく政治家単位で賛成派か反対派かを見極める必要があるのです。
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※2009/11/10新着:
永住外国人への地方参政権付与は違憲です(新世紀のビッグブラザーへ blog)
外国人参政権付与法案の違憲性について。
(エントリより)
永住外国人への地方賛成権付与問題が、切迫した状況になってきました。
まずは「外国人の地方参政権」問題の基本的知識について述べておきますが、永住外国人に地方参政権を付与するのは、憲法15条1項「公務員の選定罷免権は国民固有の権利」に違反します。すなわち「違憲」です。どうしても永住外国人に地方参政権を付与するならば、憲法を改正せねばならず、実際にフランスやドイツはそうしました。
また、憲法93条2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 」となっていますが、この住民とは平成7年2月28日 の最高裁判所判決において、
「住民とは、日本国民を意味する」
という判決が確定していています。最高裁は「地方参政権」についても、外国人の参加を違憲と判断したのです。このとき、「拘束力のない傍論」において「国の立法政策に委ねられている」と発言した裁判官がいたため、在日韓国人らは「最高裁が外国人の地方参政権を認めた」などと意味不明なことを言っているわけですが、「拘束力のある判決」では違憲判断されたのです。
税金を支払っている云々は、「国民」や「参政権」とは全く関係ありません。「地方参政権であろうとも、外国人参政権は違憲」と、最高裁判所の判決が確定しているわけです。
過去に取り上げた記事、及び参考記事も是非ご覧下さい。
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