人権擁護法案は「人権擁護」という美名の影で、逆に人権を抑圧する可能性を孕み、外国人参政権は国民が主体的に決めるべき政治を、外国人が関与することで他国の内政干渉を許す可能性を秘めています。
いずれも国民主権の根本に関わる重大な問題にも関わらず、政局に利用されている観が否めません。また自民党、民主党双方に賛成派と反対派が存在し、単に政党単位で選べない状況になっています。
私達はこの問題を政局や政党の党利党略といった矮小な視点からではなく、身近に関わる問題として十分かつ慎重に検討し、政党単位ではなく政治家単位で賛成派か反対派かを見極める必要があるのです。
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※2009/7/6新着:
外国人地方参政権は世界の潮流?(あんた何様?日記)
韓国の公選法が改正され、在外韓国人に本国の国政選挙権が与えられた。つまり日本に居住する在日韓国人は、韓国本国の国政選挙に参加できるようになった。
となると、在日韓国人が日本の参政権を求めることは、日本と韓国の二重の選挙権を得ることになるため、それは幾ら何でもおかしいだろう、という声が起きている。
(エントリより)
Watch!:在日韓国人の本国参政権 交錯する期待と不安 /大阪
<略>
■地方参政権の行方
在日本大韓民国民団(民団)が旗を振り、
「生活実態に照らし、地域住民として認知を」と
主張する永住外国人の地方自治体への参政権。
民団の調査では、既に全国の自治体議会の半数以上が政府に
立法化を求める意見書を採択している。
しかし、本国参政権獲得に伴い、「韓国で投票できるのだから、
日本の政治に口を出すな」との声が強まるとの危機感もある。
現に「内政干渉だ」「選挙権が欲しければ日本国籍を取得すればいい」
−−など“嫌韓流”派の反発は根強く、日本の国会議員も賛否は分かれる。
朴教授は「『国政参政権は本国で、地方参政権は居住地で行使する』
というのが世界の潮流で、特別な要求ではない。
私たちがここにいる歴史性を日本の人に正しく理解してもらいたい」と訴える。
(毎日新聞 2009年7月5日 地方版)
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>「行使は世界の潮流」
ほとんどの人が外国人参政権について知らないからと言って、
よく、こんなウソが書けるなと唖然とします。
外国人参政権を一部条件・制限付きで認めているのは、
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、
デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、
ハンガリー、スロバキア、スロベニア、ロシア、リトアニア、
エストニア、ニュージーランド、ベネズエラ、
チリ、ウルグアイ、韓国、イスラエル、マラウェイ
全面許可はアイルランドのみ。
◆韓国で外国人参政権を持つ日本人の数はわずか「51人」 、
東南アジア系にいたっては、在韓80万人のうちわずか「11人」
◆韓国での在日参政権付与の条件!
○韓国で外国人参政権を得るための条件は、
永住権を獲得して3年以上が経過した19歳以上であること。
ただし永住権を取得するには、
@50万ドル以上を国内に投資して韓国人5人以上を雇った者
2008に200万ドルから改正
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=99110&servcode=400§code=400
A先端技術分野及び特定能力保有者、または特別功労者(ほとんど不可能)
B年間所得が前年度一人当たり国民総所得((GNI)の
4倍以上(2005年基準年間1万6000ドル×4=6万4000ドル以上)
C12年韓国に居住していて韓国人1人当り国民所得以上の収入を得ている者
(2006.6.1東方早報)
野党・ハンナラ党の圧勝で終わった今回の統一地方選挙では、
韓国に居住する約20万人の外国人のうち、6726人に選挙権が与えられた。
内訳は大陸系の華人が5人、台湾系の華人が6511人、
日本人が51人、米国人が8人などだった。
選挙権の付与は、韓国の永住権を獲得して3年以上が経過した
19歳以上の外国人に限定されている。
永住権を得るためには、同国で200万ドル以上の投資を行ってきたことや
定められた以上の年収があることなど厳しい条件が設定された。
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2006&d=0601&f=politics_0601_003.shtml
http://j2k.naver.com/j2k_frame.php/japanese/news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=002&aid=0000026040
外国人に参政権を認めている国は。ほとんどEU圏に限られていますし、
韓国では外国人に参政権を認めても、
とても厳しい条件をクリアしなければなりません。
しかも、日本人は、たったの51人です。
過去に取り上げた記事、及び参考記事も是非ご覧下さい。
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